Q&A 外国子会社合算税制のすべて=Anti-Tax Haven Rules

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Q&A 外国子会社合算税制のすべて=Anti-Tax Haven Rules

厳選した114のQ&Aによる詳細な解説‼
実務家目線による、網羅性・実践性を兼ね備え、
徹底的に分かり易さを追求。

A5判・468頁(H210×W148 670g)並製 
◆定価:4,950円(税込)
◆ISBN978-4-909090-55-3 C2034
◆2021年3月26日発売
◆Cover 有吉 一男

◎著者
●鼓 裕子(つづみ ゆうこ)
曲渕税理士事務所に勤務した後、2008年に東京共同会計事務所に入所。現在、同事務所のシニア・マネージャーとして、主として、国際税務に係るアドバイザリー業務、一般事業会社の税務コンプライアンス業務、組織再編税務に関するアドバイザリー業務に従事。主な著書に『PE 課税の実務』(中央経済社)がある。同志社大学法学部卒業。税理士。

●五嶋 靖(ごとう やすし)
2007年、嬉野公認会計士・税理士事務所(現、北・嬉野税理士法人/嬉野・本村税理士法人)に入所後、2011年に東京共同会計事務所に入所。主として、国際税務関連業務、M&A に際しての財務及び税務デュー・ディリジェンス業務、事業/企業再生に際しての財務・事業デュー・ディリジェンス、ファイナンシャル・モデリング、ファイナンシャルアドバイザリー業務、企業価値評価業務、組織再編に係る会計・税務コンサルティング業務及びストラクチャード・ファイナンス関連業務等に従事。主な著書に、『PE 課税の実務』(中央経済社)、『事例式不動産契約作成マニュアル』(新日本法規出版・共著)、『問答式 土地・建物売買の実務』(新日本法規出版・共著)がある。福岡教育大学教育学部卒業。税理士・米国ワシントン州公認会計士。
●東京共同会計事務所
総勢266名(公認会計士 32名/会計士補・公認会計士新試験合格者2 名/税理士 46名/税理士科目5 科目合格者 3 名/科目合格者 20名/司法書士7 名/行政書士3 名/弁理士2 名。)1993年の設立以来、ファイナンス分野を中心に会計、税務及び財務に関する付加価値の高いコンサルティング・サービスを提供。現在は、専門領域に特化したブティク型の会計事務所として、ストラクチャード・ファイナンス、コーポレート・ファイナンス、ウェルス・マネジメント及び国際税務の4 つの分野に関するサービスを展開。国際会計務所ネットワークのRSM International のメンバーファーム。

◎内容
経済、金融、人材、物流などのグローバル化が加速する中、本邦企業の国際展開も拡大しており、大企業のみならず中堅・中小企業においても海外に子会社等を設置してビジネスを展開するケースも日常的な光景となってきました。
このような中、内国法人などが、実質的な活動を伴わない外国子会社等を利用することにより、わが国の税負担を軽減・回避する行為に対処するため、昭和53年の税制改正により現行の外国子会社合算税制が導入されその後40年余が経過しています。
その間、同税制に関しては数多くの改正が実施されてきましたが、直近では、「外国子会社の経済実態に即して課税すべき」とのBEPS プロジェクトの基本的な考え方等に基づき、日本企業の健全な海外展開を阻害することなく、より効果的に国際的な租税回避に対応する観点から、平成29年度税制改正において大幅な改正が実施されました。
本書では、平成29年度税制改正点である、いわゆるトリガー税率の廃止、ペーパーカンパニー等、経済活動基準や実質支配基準の導入などを踏まえた、最新の外国子会社合算税制について、まず基本論点Q&A において、正確性を害さない程度に分かり易さと網羅性に配慮した記述を行い、さらに応用編Q&Aでは、より実務的な内容に関して可能な限り踏み込んだ記述を行っています。
職業専門家、一般事業会社の経理ご担当者、税理士等を目指して勉強をしている方々など、幅広い活用をいただける内容となっています。

◎目次
●第Ⅰ章 税制改正の経緯と趣旨 
制度沿革と平成29年度税制改正の背景と趣旨等
●第Ⅱ章 基本論点Q&A
1 合算対象となる外国法人税等
QⅡ-1-(1) 外国子会社合算税制の対象となる「外国関係会社」
QⅡ-1-(2) 株式等保有割合等の計算上の「特殊関係非居住者」
QⅡ-1-(3) 外国関係会社の判定上の株式等保有割合
QⅡ-1-(4) 外国関係会社の判定上の議決権保有割合
QⅡ-1-(5) 外国関係会社の判定上の請求権保有割合
QⅡ-1-(6) 間接保有の場合の外国関係会社の判定(平成29年度税制改正による連鎖方式
への見直し)
QⅡ-1-(7) 外国子会社合算税制における「実質支配関係」
QⅡ-1-(8) 実質支配関係から除外される場合①
QⅡ-1-(9) 実質支配関係から除外される場合②
QⅡ-1-(10) 外国関係会社に該当するか否かの判定時期
2 納税義務者の判定
QⅡ-2-(1) 外国子会社合算税制の適用対象者(納税義務者)
QⅡ-2-(2) 納税義務判定上の株式等保有割合
QⅡ-2-(3) 納税義務判定上の議決権保有割合
QⅡ-2-(4) 納税義務判定上の請求権保有割合
QⅡ-2-(5) 実質支配関係がある場合の納税義務者判定
QⅡ-2-(6) 同族株式グループによる納税義務の判定
QⅡ-2-(7) 納税義務者に該当するかの判定時期
3 会社単位の合算課税
QⅡ-3-(1) 合算税制の類型 
QⅡ-3-(2) 会社単位の合算課税の概要
QⅡ-3-(3) 特定外国関係会社(ペーパー・カンパニー)―管理支配基準と実体基準
QⅡ-3-(4) 特定外国関係会社であるペーパー・カンパニーの範囲から除外される外国関係会社 
QⅡ-3-(5) 事実上のキャッシュ・ボックス
QⅡ-3-(6) 事実上のキャッシュ・ボックス(外国金融子会社等の特例)
QⅡ-3-(7) 保険に係る事実上のキャッシュ・ボックス
QⅡ-3-(8) ブラックリスト国に所在する外国関係会社
QⅡ-3-(9) 対象外国関係会社の概要
QⅡ-3-(10) 対象外国関係会社の経済活動基準(事業基準の対象事業)
QⅡ-3-(11) (経済活動基準)事業基準―事業特殊会社の特例
QⅡ-3-(12) 対象外国関係会社の経済活動基準(航空機リース業の特例)
QⅡ-3-(13) (経済活動基準)実態基準の判定
QⅡ-3-(14) (経済活動基準)管理支配基準の判定
QⅡ-3-(15) (経済活動基準)非関連者基準の判定
QⅡ-3-(16) (経済活動基準)非関連者基準の判定における関連者の範囲
QⅡ-3-(17) (経済活動基準)所在地国基準の判定
QⅡ-3-(18) 会社単位の合算課税の運用免除基準
QⅡ-3-(19) 課税対象金額の算定フロー
QⅡ-3-(20) 基準所得金額の算定(本邦法令基準)
QⅡ-3-(21) 基準所得金額の算定(現地法令基準)
QⅡ-3-(22) 適用対象金額(持株割合が一定割合以上等である子会社から受け取る配当等がある場合の調整)
QⅡ-3-(23) 適用対象金額(控除対象配当等の額がある場合の調整)
QⅡ-3-(24) 適用対象金額(法人所得税の調整)
QⅡ-3-(25) 適用対象金額(欠損金額の調整方法)
QⅡ-3-(26) 適用対象金額(ペーパー・カンパニー等の調整に伴う一定の株式譲渡益の免除特例) 
QⅡ-3-(27) 課税対象金額の益金算入額の計算(合算割合等)
QⅡ-3-(28) 外国関係会社の記帳通貨と適用対象金額の計算
QⅡ-3-(29) 課税対象金額の益金算入時期及び円換算方法
4 所得単位の合算課税
QⅡ-4-(1) 所得単位の合算課税の適用を受ける外国関係会社
QⅡ-4-(2) 所得単位の合算課税の対象となる所得(特定所得)
QⅡ-4-(3) 部分合算課税の対象となる剰余金の配当等の範囲
QⅡ-4-(4) 部分合算課税の対象となる受取利子等の範囲
QⅡ-4-(5) 固定資産についてファイナンス・リース取引を行った場合
QⅡ-4-(6) 部分合算課税の対象から除外されるグループファイナンスの利子に係る通常必要業務従事要件①
QⅡ-4-(7) 部分合算課税の対象から除外されるグループファイナンスの利子に係る通常必要業務従事要件②
QⅡ-4-(8) 部分合算課税の対象となる「有価証券の貸付けの対価」
QⅡ-4-(9) 部分合算課税の対象となる有価証券の譲渡損益の範囲
QⅡ-4-(10) 部分合算課税の対象となるデリバティブ取引に係る損益
QⅡ-4-(11) 部分合算課税の対象から除外されるヘッジ取引として行ったデリバティブ取引 
QⅡ-4-(12) 部分合算課税の対象となる「外国為替差損益」
QⅡ-4-(13) 部分合算課税の対象となるその他金融所得
QⅡ-4-(14) 部分合算課税の対象となる「保険所得」
QⅡ-4-(15) 固定資産(無形資産等以外)から生ずる所得が部分合算課税される場合
QⅡ-4-(16) 無形資産等に関連して部分合算所得が発生する場合
QⅡ-4-(17) 部分合算課税の対象となる異常所得
QⅡ-4-(18) 部分適用対象金額の計算
QⅡ-4-(19) 部分課税対象金額の計算
QⅡ-4-(20) 清算外国金融子会社等の部分合算課税の特例
QⅡ-4-(21) 外国金融子会社等の範囲
QⅡ-4-(22) 外国金融子会社等の要件(ロイズ特例等)
QⅡ-4-(23) 外国金融子会社等の部分合算課税の特例
QⅡ-4-(24) 外国金融子会社等の異常な水準の資本に係る所得
QⅡ-4-(25) 金融子会社等部分適用対象金額の計算
QⅡ-4-(26) 金融子会社等部分課税対象金額の計算
QⅡ-4-(27) 所得単位の合算課税の適用除外基準
QⅡ-4-(28) 部分課税対象金額等の益金算入時期と円換算方法
5 租税負担割合
QⅡ-5-(1) 適用免除基準判定上の租税負担割合
6 二重課税排除
QⅡ-6-(1) 外国子会社合算税制と二重課税排除措置
7 外国子会社合算税制における外国税額控除
QⅡ-7-(1) 基本となる制度・外国税額控除の概要
QⅡ-7-(2) 外国子会社合算税制における外国税額控除
QⅡ-7-(3) 外国法人税の範囲
QⅡ-7-(4) 外国税額控除の適用時期
QⅡ-7-(5) 控除対象外国法人税の額の換算レート
QⅡ-7-(6) 2以上の外国法人税又は2回以上の外国法人税が課された場合
QⅡ-7-(7) 外国税額控除の控除限度額の計算上の留意点
QⅡ-7-(8) 外国子会社合算税制に係る外国税額控除適用後に外国法人税が減額された場合の処理
QⅡ-7-(9) 控除対象所得税額等相当額の控除
8 外国関係会社からの配当等の益金不算入
QⅡ-8-(1) (基本制度)外国子会社配当益金不算入制度について
QⅡ-8-(2) 外国子会社合算税制における配当益金不算入制度の全体像
QⅡ-8-(3) 第一階層の外国法人について合算課税を受けた場合(外国子会社に該当しないケース(措法66の8①))
QⅡ-8-(4) 第一階層の外国法人について合算課税を受けた場合(外国子会社に該当・外国子会社配当益金不算入の適用ありのケース(措法66の8②))
QⅡ-8-(5) 第一階層の外国法人について合算課税を受けた場合(外国子会社に該当・外国子会社配当益金不算入の適用がないケース(措法66の8③))
QⅡ-8-(6) 第二階層の外国法人について合算課税を受けた場合(第一階層の外国法人が「外国子会社」に該当しないケース(措法66の8⑧))
QⅡ-8-(7) 第二階層の外国法人について合算課税を受けた場合(第一階層の外国法人が外国子会社に該当・外国子会社配当益金不算入の適用ありのケース(措法66の8⑨))
QⅡ-8-(8) 第二階層の外国法人について合算課税を受けた場合(第一階層の外国法人が外国子会社に該当・外国子会社配当益金不算入の適用がないケース(措法66の8⑩)
9 コーポレート・インバージョン
QⅡ-9-(1) コーポレート・インバージョン対策税制の全体像
QⅡ-9-(2) コーポレート・インバージョン対策合算税制の概要
10 書面添付要件等
QⅡ-10-(1) 課税当局からの書類等提示請求と推定規定
QⅡ-10-(2) 外国関係会社の財務諸表等の添付要件
11 居住者に係る外国子会社合算税制
QⅡ-11-(1) 居住者に係る外国子会社合算税制
QⅡ-11-(2) 居住者が外国関係会社から剰余金の配当等を受けた場合の二重課税の排除
●第Ⅲ章 応用論点Q&A
QⅢ-1 (外国関係会社への該当性判定)JVに出資するケースで経営権を有する場合
QⅢ-2 内国法人が解散・清算した場合の外国子会社合算税制の納税義務
QⅢ-3 外国関係会社の基準所得金額と移転価格税制
QⅢ-4 新たに内国法人の子会社となった外国関係会社の適用対象金額計算上の繰越欠損金の取扱い
QⅢ-5 外国関係会社が合併により解散した場合の適用対象金額計算上の繰越欠損金の取扱い 
QⅢ-6 外国関係会社が外国の連結納税制度の適用を受けている場合の租税負担割合
QⅢ-7 米国LLCへ出資する場合の租税負担割合の算定
QⅢ-8 非課税損益がマイナスである場合の租税負担割合の算定
QⅢ-9 外国関係会社が組織再編による資産・負債の移転損益について非課税の取扱いを受ける場合の租税負担割合及び適用対象金額の計算
QⅢ-10 外国関係会社が事業年度を変更した場合の租税負担割合の算定等の取扱い
QⅢ-11 無税国に所在する外国関係会社が本店所在地国以外で課税を受けた場合の外国税額控除の控除限度額の計算
QⅢ-12 内国法人が組織再編成により他の内国法人から移転を受けた外国関係会社株式についての受取配当等の取扱い(特定課税対象金額等の取扱い)
QⅢ-13 外国関係会社が組織再編を行った場合の受取配当益金不算入の計算(特定課税対象金額の取扱い)
QⅢ-14 外国投資信託に投資する場合の外国子会社合算税制の適用
QⅢ-15 その他の外国の信託に対する外国子会社合算税制の適用

●奥付情報
印刷・製本 藤原印刷株式会社
初版発行 2021年4月10日