【法律・政省令並記】逐条解説 外国子会社合算税制=政省令対応版

|本の詳細

令和元年度税制改正に完全対応!!
法律→政令→省令→通達・解説を見開きで掲載。いわゆる法律を横(縦?)に読む。
元国際課税担当の国税審判官であり、デロイト トーマツ税理士法人で様々な実務に携わってきた著者が立法の視点から、最新の法令に基づき詳細に解説した、実務テキスト。
 
【法律・政省令並記】逐条解説 外国子会社合算税制=政省令完全対応版
 
梅本 淳久 著
B5判・420頁(H257×W182 750g)並製 
◆本体価格 5,000円+税
◆ISBN978-4-909090-27-0 C2034
◆2019年6月14日発売
◆Cover Design Izumiya
 
◎著者プロフィール
梅本 淳久(うめもと あつひさ)
デロイトトーマツ税理士法人タックスコントラバーシーチームマネジャー
公認会計士・米国公認会計士、司法書士試験合格(2017年)
税理士法人トーマツ(現デロイトトーマツ税理士法人)に入社後、税務申告業務、国際税務コンサルティング業務を経験し、現在は、相談・執筆・教育研修などの業務に従事している。民間専門家として、国税審判官(特定任期付職員)に登用され、国際課税担当として、国際課税事件の調査・審理を行った経験を有する。
著書に『事例と条文で読み解く税務のための民法講義』(ロギカ書房)、『詳解タックス・ヘイブン対策税制』(清文社・共著)、『国際課税・係争のリスク管理と解決策』(中央経済社・共著)、税務専門誌への寄稿記事に「外国法を準拠法とする契約に係る税務上の取扱い[1]~[3]」月刊国際税務38巻12号~39巻2号(国際税務研究会)、「過年度遡及会計基準の影響は? 決算修正の税務会計方針・表示方法の変更」税務弘報59巻8号(中央経済社・共著)、「疑問相談国税通則法不服申立ての審理期間と再調査の請求又は審査請求の選択」国税速報第6538号(大蔵財務協会)などがある。
 
◎執筆協力者
秋本光洋(あきもと みつひろ)
税理士
秋本光洋税理士事務所
勝島敏明税理士事務所(現デロイトトーマツ税理士法人)のパートナーを退任後、2001年に独立開業。国際税務、公益法人等など専門分野を中心に相談業務を行う。
◎内容
昭和53年度の税制改正によって、タックス・ヘイブン対策税制(外国子会社合算税制)が導入されましたが、その後、平成21年度の税制改正において、外国子会社配当益金不算入制度の導入に伴い、外国子会社の未処分所得を合算する仕組みから、外国子会社の所得を合算する仕組みに改められ、また、平成29年度の税制改正において、租税回避リスクを、外国子会社の税負担率により把握する仕組みから、所得や事業の内容によって把握する仕組みに改められるなどして、現在に至っています。
外国子会社合算税制は、1つ1つの条文が長い上、かっこ書も多く、関連条文を探すことが難しいことなどもあって、条文を読み解くのが難解な税制の1つとなっています。また、具体的事実の当てはめに際して、条文の解釈に困難を伴うことも少なくありませんが、そのような場合に、立法趣旨から読み解く方法が考えられることは、これまでの裁判例でも示されているところです。
本書は、このような外国子会社合算税制を読み解くための一助となることを願って、条文を整理し、詳細な解説を加えました。具体的には、条文と解説を見開きに配置し、左ページには、本法・施行令・施行規則を網羅的に、かつ、関連する条文ごとに整理し、右ページには、立法趣旨を踏まえた解説を加えたほか、準用条文、関係通達及び裁判例を掲載しました。
また、条文及び解説の文中、かっこ書の文字を小さくし、文章構造がひと目で分かるよう工夫しました。
さらに、令和元年度税制改正において、部分的ではありますが、比較的重要な改正が行われていますので、本書では、該当条文及び解説の後に、改正後の条文及び解説をそれぞれ令和元年度改正後条文及び令和元年度改正の解説と題する囲み記事として掲載しています。
 
◎目次
第1章■内国法人に係る外国関係会社の課税対象金額等の益金算入
租税特別措置法第66条の6第1項(特定外国関係会社又は対象外国関係会社の適用対象金額に係る合算課税(会社単位の合算課税))
租税特別措置法第66条の6第2項(用語の意義)
租税特別措置法第66条の6第3項(ペーパー・カンパニー非該当性要件を満たさないと推定する場合)
租税特別措置法第66条の6第4項(経済活動基準を満たさないと推定する場合)
租税特別措置法第66条の6第5項(特定外国関係会社又は対象外国関係会社の適用対象金額に係る合算課税の適用免除)
租税特別措置法第66条の6第6項(部分適用対象金額に係る合算課税(部分合算課税))
租税特別措置法第66条の6第7項(部分適用対象金額の意義)
租税特別措置法第66条の6第8項(金融子会社等部分適用対象金額に係る合算課税(部分合算課税))
租税特別措置法第66条の6第9項(金融子会社等部分適用対象金額の意義)
租税特別措置法第66条の6第10項(部分適用対象金額等に係る合算課税の適用免除) 
租税特別措置法第66条の6第11項(一定の外国関係会社の財務諸表等の確定申告書への添付)
租税特別措置法第66条の6第12項(外国信託に対する本税制の適用)
租税特別措置法第66条の6第13項(外国信託に対する本税制の適用)
租税特別措置法第66条の6第14項(ブラック・リスト国の告示)
第2章■外国子会社合算税制の適用に係る税額控除
租税特別措置法第66条の7第1項(内国法人が納付するものとみなされる控除対象外国法人税の額の控除) 
租税特別措置法第66条の7第2項(連結納税制度との調整)
租税特別措置法第66条の7第3項(内国法人が納付するものとみなされる控除対象外国法人税の額の益金算入)
租税特別措置法第66条の7第4項(控除対象所得税額等相当額の控除)
租税特別措置法第66条の7第5項(控除対象所得税額等相当額の控除の適用要件等)
租税特別措置法第66条の7第6項(控除対象所得税額等相当額の益金算入)
租税特別措置法第66条の7第7項(法人税額における税額控除の順序)
租税特別措置法第66条の7第8項(法人税法との規定の調整)
租税特別措置法第66条の7第9項(特別税額控除規定及び地方法人税法との規定の調整)
租税特別措置法第66条の7第10項(地方法人税の額からの控除)
租税特別措置法第66条の7第11項(地方法人税の額からの控除の適用要件等)
租税特別措置法第66条の7第12項(地方法人税額における税額控除の順序)
租税特別措置法第66条の7第13項(地方法人税法との規定の調整)
第3章■特定課税対象金額等を有する内国法人が受ける剰余金の配当等の益金不算入
租税特別措置法第66条の8第1項(特定課税対象金額を有する内国法人が持株割合25%以上等の要件を満たさない外国法人から受ける剰余金の配当等の益金不算入)
租税特別措置法第66条の8第2項(特定課税対象金額を有する内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等(外国子会社配当益金不算入制度の適用を受けるもの)の益金不算入) 
租税特別措置法第66条の8第3項(特定課税対象金額を有する内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等(法人税法第23条の2第2項の適用を受けるもの)の益金不算入 
租税特別措置法第66条の8第4項(特定課税対象金額の意義)
租税特別措置法第66条の8第5項(連結納税制度との調整)
租税特別措置法第66条の8第6項(適格組織再編成に係る合併法人等の課税済金額の調整)
租税特別措置法第66条の8第7項(適格分割等に係る分割法人等の課税済金額の調整) 
租税特別措置法第66条の8第8項(間接特定課税対象金額を有する内国法人が持株割合25%以上等の要件を満たさない外国法人から受ける剰余金の配当等の益金不算入)
租税特別措置法第66条の8第9項(間接特定課税対象金額を有する内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等(外国子会社配当益金不算入制度の適用を受けるもの)の益金不算入)
租税特別措置法第66条の8第10項(間接特定課税対象金額を有する内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等(法人税法第23条の2第2項の適用を受けるもの)の益金不算入
租税特別措置法第66条の8第11項(間接特定課税対象金額の意義)
租税特別措置法第66条の8第12項(連結納税制度との調整)
租税特別措置法第66条の8第13項(適格組織再編成(適格分割等)に係る合併法人等(分割法人等)の間接配当等及び間接課税済金額の調整)
租税特別措置法第66条の8第14項(特定課税対象金額等を有する内国法人が受ける剰余金の配当等の益金不算入の適用要件等)
租税特別措置法第66条の8第15項(第14項に係る宥恕規定)
租税特別措置法第66条の8第16項(法人税法との規定の調整)
租税特別措置法第66条の8第17項(法人税法との規定の調整)
第4章■政令委任(外国関係会社の判定等)
租税特別措置法第66条の9(政令委任(外国関係会社の判定等))
【資料1】平成29年度及び平成30年度改正 外国子会社合算税制に関するQ&A(国税庁)
【資料2】米国LLCに係る税務上の取り扱い(国税庁)
【資料3】平成30年度税制改正 CFC税制におけるPMI計画書の具体例について(経
済産業省)
【資料4】外国子会社合算税制の適用除外基準である管理支配基準の判定(株主総会等のテレビ会議システムの活用について(経済産業省)
 
●奥付情報
印刷・製本 亜細亜印刷株式会社
初版発行 2019年7月10日