条文・事例・図表で読み解く 繰越欠損金の税務

|本の詳細

● 繰越欠損金の税務情報をこの一冊に集約!!
● 条文・図表・適用事例を駆使し解説する実践的な
コンメンタール‼
稲見 誠一監修 
梅本 淳久 著
A5判・560頁(H210×W148×28 830g)並製 
◆定価:本体価格 5,500円+税
◆ISBN978-4-911064-01-6 C2034
◆2023年10月28日発売
◆デザイン:有吉一男

【監修者】
稲見 誠一(いなみ せいいち)
デロイトトーマツ税理士法人 テクニカルセンターシニアアドバイザー
税理士
デロイトトーマツ税理士法人に入社後、パートナーとして、事業承継部門長、テクニカルセンター長、審理室長、東京事務所長、副理事長を歴任し、2016年12月1日よりテクニカルセンターのシニアアドバイザーとして、税務訴訟研究を通じて教育研修業務に従事している。
主な著書に、『新版詳解グループ通算制度Q&A』(清文社・共著)、『Q&A 事業承継をめぐる非上場株式の評価と相続対策』(清文社・共著)、『制度別逐条解説企業組織再編の税務』(清文社・共著)、『詳解連結納税Q&A』(清文社・共著)、『組織再編における株主課税の実務Q&A』(中央経済社・共著)、『「純資産の部」の会計と税務』(清文社・共著)、『私的整理ガイドラインの実務』(金融財政事情研究会・共著)、『ケース別にわかる企業再生の税務』(中央経済社・共著)、『実務詳解組織再編・資本等取引の税務Q&A』(中央経済社・共著)、『グループ法人税制・連結納税制度における組織再編成の税務詳解』(清文社・共著)がある。
【執筆者】
梅本 淳久(うめもと あつひさ)
デロイトトーマツ税理士法人 テクニカルセンターシニアマネジャー
公認会計士・米国公認会計士。司法書士試験合格
デロイトトーマツ税理士法人に入社後、税務申告業務、国際税務コンサルティング業務を経験し、現在は、法令解釈や判例分析に基づく相談業務や教育研修業務に従事している。民間専門家として、国税審判官(特定任期付職員)に登用され、審査請求事件の調査・審理を行った経験を有する。
主な著書に『判例に学ぶ税法条文の“実践的” 読み方』、『子会社株式簿価減額特例-国際的な配当をめぐる税務』、『新版【法律・政省令並記】逐条解説外国子会社合算税制』、『【法律・政省令並記】逐条解説外国税額控除~グループ通算制度・外国子会社合算税制対応~』、『詳解有利発行課税』、『[処分取消事例]にみる重加算税の法令解釈と事実認定』、『事例と条文で読み解く税務のための民法講義』(以上、ロギカ書房)、『税理士のための「事実認定」の実務』、『詳解役員給与税務ハンドブック』(以上、中央経済社)、『新版詳解グループ通算制度Q&A』(清文社・共著)、『否認事例・裁判例からみた消費税仕入税額控除の実務』(中央経済社・共著)、『第10版Q&A 事業承継をめぐる非上場株式の評価と相続対策』(清文社・共著)、『国際課税・係争のリスク管理と解決策』(中央経済社・共著)、『詳解タックス・ヘイブン対策税制』(清文社・共著)、税務専門誌への寄稿記事に「通達・Q&A の要点を一挙に押さえる令和元年度外国子会社合算税制の改正詳解」税務弘報67巻10号(中央経済社)、「外国法を準拠法とする契約に係る税務上の取扱い[1]~[3]」月刊国際税務38巻12号~39巻2号(国際税務研究会)などがある。
京都大学理学部卒。

◎内容
本書は、繰越欠損金の税務についての関連情報を一冊にまとめ、全条文を解説するものです。
本書は、次の各章から構成される逐条解説書ですが、情報を整理するための「図表」や視覚化のための「イメージ図」を豊富に盛り込むほか、各規定の「適用事例」や簡単な数値例による「別表記載例」も添えることにより、“実務的な” 逐条解説書となることを目指しました。
本書は、当初、好評既刊書「【法律・政省令並記】逐条解説」シリーズの第4弾として執筆を始めましたが、本テーマの条文構成や、「図表」「別表記載例」などを解説に盛り込むことを考えると、上記シリーズのレイアウト(見開きで、左に「条文」、右に「解説」)によることは、困難であるとの結論に至りました。
このような経緯から、本書は、見開きのレイアウトによってはいないものの、条文の全文を掲載するという「【法律・政省令並記】逐条解説」シリーズのコンセプトを生かすべく、構成は、法人税法の条文の「項」の単位ごとに、原則として、次のとおりとする方針としました。
法律の条文
1 概要
2 趣旨
3 事例
4 通達
5 別表
政令・省令の条文
この構成の詳細については、「本書の構成」に譲りますが、上記「1 概要」において、法律の条文及び政令・省令の条文の内容を図表を交えて解説し、「2 趣旨」において、その趣旨を読み解き、「3 事例」において、その適用事例を示し、「4 通達」において、関連通達の解説をするほか、適宜、「5 別表」において、簡単な数値例による別表記載例を示すなど、条文を多角的に読み解くことを目指した構成としています。
本書が、繰越欠損金の税務に関わる企業の担当者や専門家の皆様にとって、少しでもお役に立てば幸いです。なお、本書の意見にわたる部分は筆者の私見であり、所属する組織の公式見解ではないことを申し添えます。

【主要目次】
はしがき
◎第1章 欠損金の繰越し
Ⅰ 法法57① 欠損金の繰越し
Ⅱ 法法57② 適格合併等が行われた場合の未処理欠損金額の引継ぎ
Ⅲ 法法57③ 適格合併または残余財産の確定の場合の欠損金の引継ぎ制限
Ⅳ 法法57④ 適格組織再編成等が行われた場合の欠損金の切捨て
Ⅴ 法法57⑤ 会社更生等による債務免除等があった場合の期限切れ欠損金の損金算入制度との調整
Ⅵ 法法57⑥ 時価評価法人の通算開始・加入前の欠損金額の切捨て
Ⅶ 法法57⑦ 通算法人を被合併法人とする合併等の場合の欠損金の引継ぎの不適用
Ⅷ 法法57⑧ 共同事業性がない場合等の時価評価除外法人の欠損金額の切捨て
Ⅸ 法法57⑨青色申告の承認を取り消されたことによって通算承認が効力を失った場合の欠損金額の切捨て
Ⅹ 法法57⑩ 法法57①の適用要件
Ⅺ 法法57⑪ 欠損金額の繰越控除における中小法人等の損金算入限度額の特例
Ⅻ 法法57⑫⑬ 法法57⑪二の適用要件等
ⅩⅢ 法法57⑭ 政令への委任(略)
◎第2章 特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用
Ⅰ 法法57の2① 特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用
Ⅱ 法法57の2② 欠損等法人が自己を合併法人とする適格合併を行った場合等に関する取扱い
Ⅲ 法法57の2③ 欠損等法人の子法人の残余財産が確定した場合に関する取扱い
Ⅳ 法法57の2④ 法人が欠損等法人との間で自己を合併法人とする適格合併を行った 場合等に関する取扱い
Ⅳ 法法57の2⑤ 政令への委任
◎第3章 青色申告書を提出しなかった事業年度の欠損金の特例
Ⅰ 法法58① 青色申告書を提出しなかった事業年度の欠損金の特例
Ⅱ 法法58② 組織再編成等を行った場合の欠損金の引継ぎ制限等の不適用
Ⅲ 法法58③ 法法58①②の適用要件等
Ⅳ 法法58④ 政令への委任(略)
◎第4章 会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入
Ⅰ 法法59① 会社更生による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入
Ⅱ 法法59② 民事再生による債務免除等があった場合(評価換えが行われる場合)の欠損金の損金算入
Ⅲ 法法59③ 民事再生による債務免除等があった場合(評価換えが行われない場合)の欠損金の損金算入
Ⅳ 法法59④ 解散の場合の期限切れ欠損金の損金算入
Ⅴ 法法59⑤ 通算法人に民事再生による債務免除等があった場合に損金算入額の上限となる所得の金額
Ⅵ 法法59⑥⑦ 法法59①~④の適用要件等
◎第5章 特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額
Ⅰ 法法60の3① 特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入
Ⅱ 法法60の3② 法人が欠損等法人との間で自己を合併法人とする適格合併を行った場合等に関する取扱い
Ⅲ 法法60の3③ 政令への委任(略)
参考 法法62の7 特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入
◎第6章 欠損金の通算
Ⅰ 法法64の7① 欠損金の通算
Ⅱ 法法64の7②③ 特定欠損金額
Ⅲ 法法64の7④ 遮断措置(他の通算法人の期限内申告における数値に誤りがあった場合)
Ⅳ 法法64の7⑤ 遮断措置(自己の期限内申告における数値に誤りがあった場合)
Ⅴ 法法64の7⑥⑦ 遮断措置(他の法人に配賦した非特定欠損金額が過大であった場合)
Ⅵ 法法64の7⑧ 全体再計算
Ⅶ 法法64の7⑨ 期限内申告額の洗替え
Ⅷ 法法64の7⑩ 法法64の7①の申告要件等
Ⅸ 法法64の7⑪ 政令への委任(略)
参考 法法64の6 損益通算の対象となる欠損金額の特例
参考 法法64の8 通算法人の合併等があった場合の欠損金の損金算入
参考 法法64の14 特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入
補章 欠損金の繰戻しによる還付(概要)
Ⅰ 法法80 欠損金の繰戻しによる還付