【法律・政省令並記】逐条解説 過大支払利子税制

|本の詳細

【法律・政省令並記】逐条解説 過大支払利子税制
梅本 淳久 著
B5判・168頁(H257×W182 380g)並製 
◆本体価格 3,000円+税
◆ISBN978-4-909090-40-9 C2034
◆2020年6月13日発売
◆Cover Design Izumiya
 
◎著者プロフィール
梅本 淳久(うめもと あつひさ)
デロイト トーマツ税理士法人タックスコントラバーシーチームマネジャー
公認会計士・米国公認会計士・司法書士試験合格
税理士法人トーマツ(現デロイト トーマツ税理士法人)に入社後、税務申告業務、国際税務コンサルティング業務を経験し、現在は、審査請求・相談・教育研修などの業務に従事している。民間専門家として、国税審判官(特定任期付職員)に登用され、国際課税担当として、国際課税事件の調査・審理を行った経験を有する。
著書に『【法律・政省令並記】逐条解説外国子会社合算税制』(ロギカ書房)、『事例と条文で読み解く税務のための民法講義』(ロギカ書房)、『詳解タックス・ヘイブン対策税制』(清文社・共著)、『国際課税・係争のリスク管理と解決策』(中央経済社・共著)、『第10版Q&A 事業承継をめぐる非上場株式の評価と相続対策』(清文社・共著)、税務専門誌への寄稿記事に「通達・Q&Aの要点を一挙に押さえる令和元年度外国子会社合算税制の改正詳解」税務弘報67巻10号(中央経済社)、「外国法を準拠法とする契約に係る税務上の取扱い[1]~[3]」月刊国際税務38巻12号~39巻2号(国際税務研究会)、「疑問相談資産税(相続税)・民法配偶者居住権に関する諸問題―平成30年民法等(相続法)改正及び令和元年度税制改正―」国税速報第6557号(大蔵財務協会)などがある。
◎執筆協力者
秋本 光洋(あきもと みつひろ)
税理士
秋本光洋税理士事務所
勝島敏明税理士事務所(現デロイトトーマツ税理士法人)のパートナーを退任後、2001年に独立開業。個人事務所として、税務専門家及び企業に対し、法令解釈に基づく助言・分析等を中心とした相談業務を提供し現在に至る。特に国際税務(租税条約、源泉所得税、事業体課税を含む。)、公益法人等(一般社団法人・一般財団法人を含む。)の会計及び税務、信託に係る税務など、専門的な分野を中心にアドバイスを行う。
 
◎内容
過大な支払利子を損金に算入することによる租税回避への対応手段として、我が国には、移転価格税制、過少資本税制及び過大支払利子税制があります。
過大支払利子税制は、移転価格税制及び過少資本税制の欠点を補完し、関連者間において所得金額に比して過大な利子を支払うことを通じた租税回避を防止するための措置として、平成24年度税制改正において導入されましたが、その後、BEPS プロジェクトにおいて、第三者への支払利子であっても、あえて高税率国の企業が借入れを行い、これを低税率国の企業に出資すること等により、高税率国から低税率国へ税源流出が生じ得ることが指摘されたことなどを受けて、令和元年度税制改正において抜本的な見直しが行われています。
過大支払利子税制は、所得に比して過大な利子を認定する制度であるため、所得水準や支払利子の水準の変動により、ある事業年度において同税制の適用により損金不算入額が生じても、これを後事業年度に繰り越し、損金算入することができる点が特徴です。
本書は、このような過大支払利子税制を読み解くための一助となることを願って、条文を整理し、詳細な解説を加えました。具体的には、条文と解説を見開きに配置し、左ページには、本法・施行令・施行規則を網羅的に、かつ、関連する条文ごとに整理し、右ページには、立法趣旨を踏まえた解説を加えたほか、準用条文及び関係通達を掲載しました。また、条文及び解説の文中、かっこ書の文字を小さくし、文章構造がひと目で分かるよう工夫しました。
さらに、第5章においては、令和4年4月1日以後に開始する事業年度から適用することとされている「グループ通算制度」導入後の条文(本法)を新旧対照表の形式にまとめ、簡単な解説を囲み記事として付記しています。
 
◎目次
はしがき
第1章■対象純支払利子等の損金不算入
租税特別措置法第66条の5の2第1項(損金不算入額の計算)
租税特別措置法第66条の5の2第2項(用語の意義)
1 対象支払利子等の額
2 支払利子等
3 対象外支払利子等の額
4 関連者
5 非関連者
6 控除対象受取利子等合計額
7 受取利子等
租税特別措置法第66条の5の2第3項(適用免除)
租税特別措置法第66条の5の2第4項(適用免除に係る適用要件)
租税特別措置法第66条の5の2第5項(適用免除に係る適用要件の宥恕)
租税特別措置法第66条の5の2第6項(過少資本税制との適用関係の調整)
租税特別措置法第66条の5の2第7項(本制度に係る損金不算入額と外国子会社合算税制との適用調整)
租税特別措置法第66条の5の2第8項(外国法人に係る本制度の適用)
租税特別措置法第66条の5の2第9項(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入制度との調整)
租税特別措置法第66条の5の2第10項(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入制度との調整)
租税特別措置法第66条の5の2第11項(政令委任)
第2章■超過利子額の損金算入
租税特別措置法第66条の5の3第1項(超過利子額の損金算入)
租税特別措置法第66条の5の3第2項(本制度に係る超過利子額と外国子会社合算税制との適用調整)
租税特別措置法第66条の5の3第3項(適格合併等に係る被合併法人等の超過利子額の引継ぎ)
租税特別措置法第66条の5の3第4項(連結納税の承認が取り消された場合等の連結超過利子個別帰属額の引継ぎ)
租税特別措置法第66条の5の3第5項(適格合併等に係る被合併法人等が連結法人である場合の連結超過利子個別帰属額の引継ぎ)
租税特別措置法第66条の5の3第6項(適格合併等に係る被合併法人等が連結法人である場合の超過利子額の処理)
租税特別措置法第66条の5の3第7項(連結納税の承認を取り消された場合等の超過利子額の処理)
租税特別措置法第66条の5の3第8項(超過利子額の損金算入に係る適用要件)
租税特別措置法第66条の5の3第9項(外国法人に係る本制度の調整)
租税特別措置法第66条の5の3第10項(政令委任)
第3章■連結法人の対象純支払利子等の損金不算入
租税特別措置法第68条の89の2第1項(損金不算入額の計算)
租税特別措置法第68条の89の2第3項(適用免除)
租税特別措置法第68条の89の2第6項(過少資本税制との適用関係の調整)
租税特別措置法第68条の89の2第8項(損金不算入額の個別帰属額の定義)
第4章■連結超過利子額の損金算入
租税特別措置法第68条の89の3第1項(連結超過利子額の損金算入)
租税特別措置法第68条の89の3第3項(連結超過利子額とみなされる金額)
租税特別措置法第68条の89の3第4項(ないものとされる連結超過利子額)
租税特別措置法第68条の89の3第6項(連結超過利子個別帰属額の定義)
租税特別措置法第68条の89の3第7項(政令委任)
第5章■グループ通算制度導入後の過大支払利子税制(概要)
租税特別措置法第66条の5の2(対象純支払利子等の損金不算入)
租税特別措置法第66条の5の3(超過利子額の損金算入)
租税特別措置法第68条の89の2(連結法人の対象純支払利子等の損金不算入)
租税特別措置法第68条の89の3(連結超過利子額の損金算入)
【資料1】税制調査会 財務省説明資料
【資料2】国税不服審判所裁決 平成30年8月27日(裁決要旨)
 
●奥付情報
印刷・製本 亜細亜印刷株式会社
初版発行 2020年7月1日